マニフェストについて

産業廃棄物の委託処理を行う場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で管理することが法律で義務づけられています。
このページでは、マニフェストについてご案内しています。
※事業にかかわる廃棄物が対象で、個人は対象となりません。

マニフェスト制度

マニフェストの制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、産業廃棄物の種類・数量・運搬業者名・処分業者名などを記入し、産業廃棄物の処理の流れを把握・管理するものです。
この制度によって、不適切に処理が行われ、環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

マニフェストの保管義務

マニフェストは、産業廃棄物の処理が適切に処理が行われたことを確認し、その写しを5年間の保管する義務があります。
マニフェストの交付・回付・送付を行った方は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保管します。

マニフェストの義務と罰則

排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は罰則の適用を受け、排出事業者には6ヶ月以下の懲役または、50万円以下のが罰金が課せられます。
また、委託業者が不適正処理を行った場合は、委託業者と排出事業者もとともに現状復帰など措置命令の対象になります。

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